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| 弊社では、『電子投票普及協業組合(略称:EVS)』に参加し、電子投票システムを利用した正確で効率的な選挙方法のご提案を行っています。 ■ ”電子投票”とは? ”電子投票”とは、簡単に説明すれば、投票用紙に記入する代わりに、「タッチパネル」や「押しボタン」などを用いて投票行為そのものを電子化することを意味します。 これにより、投票結果の集計作業をコンピュータで迅速に処理することができます。 平成14年2月1日に「電磁記録投票法(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律)」が施行され、国政選挙を除く、地方自治体における選挙での電子投票が可能になり、 平成14年6月23日に岡山県新見市の市長・市議選で、日本初の電子投票が実施され、大きな話題となりました。 電子投票のメリットとしては、概ね以下の4点が挙げられます。 
 総務省の『電子機器利用による選挙システム研究会』の中間報告では、選挙人の投票の仕方で3段階に分けています。 そして当面、地方選挙で第1段階での導入をすべきとの見解を示しています。  第1段階:電子投票機器の利用 (現在実施中) 
  第2段階:全国どこの投票所でも投票可能 
  第3段階:インターネット投票 
 『公職選挙法の一部を改正する法律』で、「期日前投票制度」が創設されました。 改正前の不在者投票のうち、選挙人名簿登録地での期日前の投票については、選挙期日の投票と同じ扱いになりました。 この投票に電子投票システムの採用が可能となり、平成15年12月1日から施行されます。 
 ■ 電子投票普及協業組合 「電子投票普及協業組合(略称:EVS)」は、『中小企業団体の組織に関する法律第五条の17第1項の規定』による東京都の認可団体です。 本組合は、「電子投票研究会(平成元年結成)」と「電子投票普及協会(平成11年結成)」を母体として、組合員が電子投票機器の販売等を行うために平成13年5月に設立しました。 
 
  当組合の電子投票システムは、『期日前投票制度』に対応するための改修を完了いたしました。 
 ■ リンク  弊社では、電子投票普及協業組合に参加し、電子投票システムの提案を行っています。  『EVS 電子投票システム』につきましては、お気軽にお問い合わせください。 ■ ご相談・お問い合わせ 受付時間 
 
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